法務局の処理のため、申請書上部に、7pほどの空欄を作ります。 _____________________________ 登 記 申 請 書 登記の目的 所有権保存 所 有 者 東京都港区港○丁目○番○号 甲 野 太 郎 印 (連絡先03−○○○○−○○○○) 添付書類 住所証明情報 住宅用家屋証明書 平成○年○月○日申請 法第74条第1項第1号申請 東京法務局 港出張所 御中 課税価格 金2,100万円 登録免許税 金31,500円 (租税特別措置法第72条の2) 不動産の表示 所 在 東京都港区港○丁目123番地12 家屋番号 123番12 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺 2階建 床 面 積 1階 60.21u 2階 55.31u |
「所有権保存」と記載します。
所有者の住所、氏名を、ハイフンなどで省略せずに住民票の記載のとおりに記載し、 押印します。 印鑑は認印で構いません。 また、登記申請に不備がある場合に、法務局から連絡を受けるため、連絡先の電話番号を記載します。 携帯電話等でも構いません。
「住所証明情報 住宅用家屋証明書」と記載します。 実際には、住民票と住宅用家屋証明書、また固定資産税評価額が既に出ている場合は、 固定資産税評価証明書をも添付します。 住宅用家屋証明書は、建物の登記の際に、 登録免許税の軽減を受けるために添付します。 住宅用家屋証明書は、市区町村役場にて発行を受けます。 適用に関する条件は、各市区町村役場にお問い合せ下さい。
登記の申請日、根拠条文及び管轄法務局を記載します。 申請日は、法務局の窓口で直接申請する場合はその日を、 郵送で申請する場合には発送日を記載します。 保存登記は、所有者として登記申請できる場合が決められているため、 適法な権利者からの登記申請であることを示すために、根拠条文を記載します。 登記事項証明書の表題部に所有者として記載されている者は、不動産登記法74条1項1号を根拠に 保存登記を申請できるため、「法第74条第1項第1号申請」と記載します。
固定資産評価額が既に出ている場合は、その評価額の1,000円未満を 切り捨てた額が課税価格になります。 新築のため、固定資産評価額がまだ出ていない場合は、 管轄法務局で認定した「新築建物価格認定基準表」に基づいて課税価格を算出します。 例えば、認定基準表で、木造1uあたり63,000円と定められている場合、 木造で床面積合計が124.51uの建物の課税価格は6.3万円×124.51uで、 7,844,000円(1,000円未満は切り捨てます)となります。 認定基準価格は、 管轄の法務局及び年度ごとに異なるので、詳細は管轄の法務局で 登記申請予定日における価格を確認して下さい。
課税価格に1000分の4を乗じた額(100円未満切り捨て)が登録免許税になります。 例えば、課税価格が7,844,000円の場合、登録免許税は1000分の4を乗じた、 31,300円(100円未満切り捨て)となります。 ただし、住宅用家屋証明書の適用を受けることができ、かつ住宅用家屋証明書を添付する場合は、 税率は1000分の1.5に軽減されます。 よって課税価格が7,844,000円の場合、住宅用家屋証明書を添付すれば、 登録免許税は1000分の1.5を乗じた11,700円となります。 この住宅用家屋証明書を添付して税率の軽減を受ける場合は、その根拠条文を明らかにするため、 登録免許税の下に「(租税特別措置法第72条の2)」と記載します。
登記事項証明書(又は登記簿謄本)に記載されているとおりに不動産を記載します。 不動産番号が分かる場合は、不動産番号を記載すれば、その他の記載は省略することができます。 不動産番号は、コンピュータ化された登記事項証明書に記載されています。