法務局の処理のため、申請書上部に、7pほどの空欄を作ります。 _____________________________ 登 記 申 請 書 登記の目的 所有権保存 共 有 者 (被相続人 甲野大吉) 東京都港区港○丁目○番○号 持分2分の1 甲 野 太 郎 印 東京都港区港○丁目○番○号 持分2分の1 甲 野 次 郎 印 (連絡先03−○○○○−○○○○) 添付書類 住所証明情報 相続証明情報 平成○年○月○日申請 法第74条第1項第1号申請 東京法務局 港出張所 御中 課税価格 金2,100万円 登録免許税 金84,000円 不動産の表示 所 在 東京都港区港○丁目123番地12 家屋番号 123番12 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺 2階建 床 面 積 1階 60.21u 2階 55.31u |
「所有権保存」と記載します。
表題部所有者である被相続人の氏名を「(被相続人 甲野大吉)」のように記載します。 続けて相続人の持分、住所、氏名を、ハイフンなどで省略せずに住民票の記載のとおりに記載し、 押印します。 印鑑は認印で構いません。 また、登記申請に不備がある場合に、法務局から連絡を受けるため、連絡先の電話番号を記載します。 携帯電話等でも構いません。
「住所証明情報 相続証明情報」と記載します。 実際には、住民票と相続関係を証明する戸籍謄本等、また固定資産税評価額が既に出ている場合は、 固定資産税評価証明書をも添付します。 相続証明情報は、表題部所有者の相続関係を証明できる ものである必要があります。 なお、相続関係説明図を添付すれば、登記完了後に戸籍謄本等を返却してもらう 原本還付手続きをすることも可能です。
登記の申請日、根拠条文及び管轄法務局を記載します。 申請日は、法務局の窓口で直接申請する場合はその日を、 郵送で申請する場合には発送日を記載します。 保存登記は、所有者として登記申請できる場合が決められているため、 適法な権利者からの登記申請であることを示すために、根拠条文を記載します。 登記事項証明書の表題部に所有者として記載されている者の相続人は、 不動産登記法74条1項1号を根拠に相続人名義で保存登記を申請できるため、 「法第74条第1項第1号申請」と記載します。
固定資産評価額が既に出ている場合は、その評価額の1,000円未満を 切り捨てた額が課税価格になります。 新築のため、固定資産評価額がまだ出ていない場合は、 管轄法務局で認定した「新築建物価格認定基準表」に基づいて課税価格を算出します。 例えば、認定基準表で、木造1uあたり63,000円と定められている場合、 木造で床面積合計が124.51uの建物の課税価格は6.3万円×124.51uで、 7,844,000円(1,000円未満は切り捨てます)となります。 認定基準価格は、 管轄の法務局及び年度ごとに異なるので、詳細は管轄の法務局で 登記申請予定日における価格を確認して下さい。
課税価格に1,000分の4を乗じた額(100円未満切り捨て)が登録免許税になります。 例えば、課税価格が7,844,000円の場合、登録免許税は1000分の4を乗じた、 31,300円(100円未満切り捨て)となります。
登記事項証明書(又は登記簿謄本)に記載されているとおりに不動産を記載します。 不動産番号が分かる場合は、不動産番号を記載すれば、その他の記載は省略することができます。 不動産番号は、コンピュータ化された登記事項証明書に記載されています。