法務局の処理のため、申請書上部に、7pほどの空欄を作ります。 _____________________________ 登 記 申 請 書 登記の目的 所有権保存 原 因 平成○年○月○日 売買 所 有 者 東京都港区港○丁目○番○号 甲 野 太 郎 印 (連絡先03−○○○○−○○○○) 添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 住宅用家屋証明書 承諾書 平成○年○月○日申請 法第74条第2項申請 東京法務局 港出張所 御中 課税価格 建 物 金5,257,000円 敷地権 金4,312,000円 登録免許税 建 物 金7,800円 (租税特別措置法第72条の2) 敷地権 金43,100円 合 計 金50,900円 不動産の表示 一棟の建物の表示 所 在 東京都港区港○丁目123番地12 建物の名称 港グランドマンション 専有部分の建物の表示 家屋番号 港○丁目123番12の405 建物の名称 405 種 類 居宅 構 造 鉄筋コンクリート造 5階建 床 面 積 4階部分 88.21u 敷地権の表示 所在及び地番 東京都港区港○丁目123番地12 地 目 宅地 地 積 1276.22u 敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 112498分の982 |
「所有権保存」と記載します。
売買で取得した場合、「平成○年○月○日売買」と記載します。
所有者の住所、氏名を、ハイフンなどで省略せずに住民票の記載のとおりに記載し、 押印します。 印鑑は認印で構いません。 また、登記申請に不備がある場合に、法務局から連絡を受けるため、連絡先の電話番号を記載します。 携帯電話等でも構いません。
「登記原因証明情報 住所証明情報 住宅用家屋証明書 承諾書」と記載します。 承諾書は、敷地権の登記名義人の承諾書で、敷地権の登記名義人の印鑑証明書も添付します。 その他、住民票と住宅用家屋証明書、また固定資産税評価額が既に出ている場合は、 固定資産税評価証明書をも添付します。 住宅用家屋証明書は、建物の登記の際に、 登録免許税の軽減を受けるために添付します。 住宅用家屋証明書は、市区町村役場にて発行を受けます。 適用に関する条件は、各市区町村役場にお問い合せ下さい。
登記の申請日、根拠条文及び管轄法務局を記載します。 申請日は、法務局の窓口で直接申請する場合はその日を、 郵送で申請する場合には発送日を記載します。 保存登記は、所有者として登記申請できる場合が決められているため、 適法な権利者からの登記申請であることを示すために、根拠条文を記載します。 マンション(区分建物)を表題部所有者(販売業者など)から取得した者は、 不動産登記法74条2項を根拠に保存登記を申請できるため、 「法第74条第2項申請」と記載します。
建物(専有部分)について
固定資産評価額が既に出ている場合は、その評価額の1,000円未満を
切り捨てた額が課税価格になります。 新築のため、固定資産評価額がまだ出ていない場合は、
管轄法務局で認定した「認定基準表」に基づいて課税価格を算出します。
詳細は管轄の法務局に確認して下さい。
敷地権(土地持分)について
固定資産評価額に敷地権の持分割合を乗じた額の
1,000円未満を切り捨てた額が課税価格になります。
建物(専有部分)について
課税価格に1000分の4を乗じた額(100円未満切り捨て)が登録免許税になります。
例えば、課税価格が7,844,000円の場合、登録免許税は1000分の4を乗じた、
31,300円(100円未満切り捨て)となります。
ただし、住宅用家屋証明書の適用を受けることができ、かつ住宅用家屋証明書を添付する場合は、
建物の税率は1000分の1.5に軽減されます。
よって課税価格が7,844,000円の場合、住宅用家屋証明書を添付すれば、
登録免許税は1000分の1.5を乗じた11,700円となります。
この住宅用家屋証明書を添付して税率の軽減を受ける場合は、その根拠条文を明らかにするため、
登録免許税の下に「(租税特別措置法第72条の2)」と記載します。
敷地権(土地持分)について
敷地権については、課税価格に土地売買の税率である1000分の10を乗じた額
(100円未満切り捨て)が、登録免許税になります。
最後に、建物と敷地権の登録免許税の合計額を記載します。
登記事項証明書(又は登記簿謄本)に記載されているとおりに不動産を記載します。 不動産番号が分かる場合は、不動産番号を記載すれば、その他の記載は省略することができます。 不動産番号は、コンピュータ化された登記事項証明書に記載されています。