法務局の処理のため、申請書上部に、7pほどの空欄を作ります。 _____________________________ 登 記 申 請 書 登記の目的 所有権移転 原 因 平成○年○月○日 贈与 権 利 者 東京都港区港○丁目○番○号 甲 野 太 郎 印 (連絡先03−○○○○−○○○○) 義 務 者 東京都品川区中央○丁目○番○号 乙 野 一 郎 印 (連絡先03−○○○○−○○○○) 添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 登記識別情報(又は登記済証) 印鑑証明書 平成○年○月○日申請 東京法務局 港出張所 御中 課税価格 合計 金2,200万円 登録免許税 金440,000円 不動産の表示 所 在 東京都港区港○丁目 地 番 123番12 地 目 宅地 地 積 155.24u 此不動産評価額 金○○○○円 所 在 東京都港区港○丁目123番地12 家屋番号 123番12 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺 2階建 床 面 積 1階 60.21u 2階 55.31u 此不動産評価額 金○○○○円 |
「所有権移転」と記載します。
贈与の日を、「平成○年○月○日 贈与」と記載します。
不動産を取得する権利者の住所、氏名を、 ハイフンなどで省略せずに住民票の記載のとおりに記載し、押印します。 権利者が押す印鑑は認印で構いません。 登記申請に不備がある場合に、法務局から連絡を受けるため、連絡先の電話番号も記載しておきましょう。 携帯電話等でも構いません。
不動産を失う義務者の住所、氏名を、ハイフンなどで省略せずに
登記事項証明書に記載されているとおりに記載し、押印します。
義務者が押す印鑑は実印である必要があります。
ここで注意しなければならないのは、義務者に住所変更がないかどうかです。
義務者の住所氏名は、登記簿上の住所氏名と一致している必要があります。
もし、住所を変更しており、登記簿上の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、
所有権移転登記と併せて住所変更の登記をする必要があります
(住所移転の申請書と所有権移転の申請書を作成し、住所移転の登記を1件目、
所有権移転の登記を2件目にして連件で申請できます)。
登記申請に不備がある場合に、法務局から連絡を受けるため、連絡先の電話番号も記載しておきましょう。
携帯電話等でも構いません。
「登記原因証明情報」として、贈与契約書等を添付します。
ただし、贈与契約書だけでは登記原因証明情報とはならないケースもあるため、
事前に法務局へ相談するか、登記原因証明情報を別途作成(下記のサンプルを参考にして下さい)して添付するようにします。
贈与の登記原因証明情報サンプル(Word A4)
住所証明情報は、権利者の住民票を添付します。
登記識別情報又は登記済証を添付します。
登記識別情報は、パスワード部分のコピーを取って、封筒に入れ、封をして提出します。
登記識別情報の原本を提出してしまわないように注意して下さい。
義務者の印鑑証明書を添付します。 この印鑑証明書には、期限があり、
登記申請日において作成後3ヶ月以内のものである必要があります。
なお、権利者の印鑑証明書は添付する必要はありません。
登録免許税算出の資料として、固定資産税評価証明書を添付します。
固定資産税評価証明書は、添付書類として記載することは不要です。
登記の申請日及び管轄法務局を記載します。 申請日は、法務局の窓口で直接申請する場合はその日を、 郵送で申請する場合には発送日を記載します。
固定資産評価額の1,000円未満を切り捨てた額が課税価格になります。 不動産が複数ある場合は、各不動産の固定資産評価額を合計し、 合計した額の1,000円未満を切り捨てた額が課税価格になります。
課税価格に1000分の20を乗じた額(100円未満切り捨て)が登録免許税になります。 例えば、課税価格が1,200万円の場合、登録免許税は1000分の20を乗じた、 24万円となります。
登記事項証明書(又は登記簿謄本)に記載されているとおりに不動産を記載します。 不動産番号が分かる場合は、不動産番号を記載すれば、その他の記載は省略することができます。 不動産番号は、コンピュータ化された登記事項証明書に記載されています。 また、不動産が複数ある場合は、それぞれの固定資産評価額を記載します。