法務局の処理のため、申請書上部に、7pほどの空欄を作ります。 _____________________________ 登 記 申 請 書 登記の目的 所有権移転仮登記 原 因 平成○年○月○日 売買 権 利 者 東京都港区港○丁目○番○号 甲 野 太 郎 印 (連絡先03−○○○○−○○○○) 義 務 者 東京都品川区中央○丁目○番○号 乙 野 一 郎 実印 (連絡先03−○○○○−○○○○) 添付書類 登記原因証明情報 印鑑証明書 平成○年○月○日申請 東京法務局 港出張所 御中 課税価格 合計 金2,200万円 登録免許税 金22万円 不動産の表示 所 在 東京都港区港○丁目 地 番 123番12 地 目 宅地 地 積 155.24u 此不動産評価額 金○○○○円 所 在 東京都港区港○丁目123番地12 家屋番号 123番12 種 類 居宅 構 造 木造瓦葺 2階建 床 面 積 1階 60.21u 2階 55.31u 此不動産評価額 金○○○○円 |
「所有権移転仮登記」と記載します。
売買のあった日を、「平成○年○月○日 売買」と記載します。
不動産を取得する権利者の住所、氏名を、 ハイフンなどで省略せずに住民票の記載のとおりに記載し、押印します。 権利者が押す印鑑は認印で構いません。 登記申請に不備がある場合に、法務局から連絡を受けるため、連絡先の電話番号も記載しておきましょう。 携帯電話等でも構いません。
不動産を失う義務者の住所、氏名を、ハイフンなどで省略せずに
登記事項証明書に記載されているとおりに記載し、押印します。
義務者が押す印鑑は実印である必要があります。
ここで注意しなければならないのは、義務者に住所変更がないかどうかです。
義務者の住所氏名は、登記簿上の住所氏名と一致している必要があります。
もし、住所を変更しており、登記簿上の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合は、
所有権移転登記と併せて住所変更の登記をする必要があります
(住所移転の申請書と所有権移転の申請書を作成し、住所移転の登記を1件目、
所有権移転の登記を2件目にして連件で申請できます)。
登記申請に不備がある場合に、法務局から連絡を受けるため、連絡先の電話番号も記載しておきましょう。
携帯電話等でも構いません。
「登記原因証明情報」
「登記原因証明情報」として、売買契約書等を添付します。
ただし、売買契約書だけでは登記原因証明情報とはならないケースもあるため、
事前に法務局へ相談するか、報告形式の登記原因証明情報を別途作成して添付するようにします。
「印鑑証明書」
義務者の印鑑証明書を添付します。
登記事項証明書の住所氏名と一致している必要があります。
また、この印鑑証明書には、期限があり、
登記申請日において作成後3ヶ月以内のものである必要があります。
なお、権利者の印鑑証明書は添付する必要はありません。
「固定資産税評価証明書」
登録免許税算出の資料として、最新年度の固定資産税評価証明書を添付します。
固定資産税評価証明書は、添付書類として記載することは不要です。
登記の申請日及び管轄法務局を記載します。 申請日は、法務局の窓口で直接申請する場合はその日を、 郵送で申請する場合には発送日を記載します。
固定資産評価額の1,000円未満を切り捨てた額が課税価格になります。 不動産が複数ある場合は、各不動産の固定資産評価額を合計し、 合計した額の1,000円未満を切り捨てた額が課税価格になります。
課税価格に1000分の10を乗じた額(100円未満切り捨て) が登録免許税になります。 例えば、課税価格が1,200万円の場合、登録免許税は1000分の10を乗じた、 12万円となります。
登記事項証明書(又は登記簿謄本)に記載されているとおりに不動産を記載します。 不動産番号が分かる場合は、不動産番号を記載すれば、その他の記載は省略することができます。 不動産番号は、コンピュータ化された登記事項証明書に記載されています。 また、不動産が複数ある場合は、それぞれの固定資産評価額を記載します。