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解説 001〜020 | ||||||||||||||||||||||||
Q.001 未成年者でも遺言することは可能ですか? A.001 未成年者でも、満15歳以上であれば遺言をすることは可能です。なお、 未成年者の法律行為は一般に親権者等の同意や代理によりますが、 遺言のような身分関係に関するものは、原則として親権者等が同意または代理してすることは できません。 (民法961条) Q.002 愛犬に財産を遺贈することはできますか? A.002 財産を譲り受けることができるのは人や法人に限られますので、犬や猫などのペットに 直接財産を遺贈することはできません。しかし、親しい友人などに対して、ペットと その飼育費用としての財産を遺贈し、遺言者の死後に面倒をみてもらうといったことは 可能です。実際にそのような遺言を残されている方もいらっしゃるようです。ただ、 受遺者がしっかりと面倒をみてくれるのかどうかは保証できませんので、相手方と信頼関係があり、 また事前に相手方の意思を確認するなどしてから遺言をされるべきでしょう。 Q.003 ビデオで録画したり、テープに録音してする遺言も有効ですか? A.003 ビデオやテープ録音による遺言は法的には無効であるとされています。遺言は原則として書面によらなければなりません。 ビデオやテープなどは簡単に編集等ができることから、変造されたりする可能性が高いため、有効な遺言として 扱うことはできないでしょう。 Q.004 フロッピーディスクに保存した遺言は有効ですか? A.004 A.003 同様、フロッピーディスクに保存した遺言も法的には無効です。 そもそも自筆証書遺言であれば、自ら筆をとって紙に書く必要があるのです。 フロッピーディスクでは改ざんされる可能性も高いでしょう。 ハードディスクに保存していたとしても、さらに暗号化等をしていたとしても無効です。 Q.005 自筆証書遺言をワープロで印字して作成することはできますか? A.005 自筆証書遺言をワープロで印字して作成することはできません。自筆証書遺言はその全文を自書しなければなりません。 ワープロ、タイプライター、コピーなどによる作成は無効です。一方、カーボン紙による複写は許されるとするのが判例です。しかし、可能な限り 自ら筆とって普通に自書したほうがいいでしょう。 Q.006 公正証書遺言の作成には、どれくらいの手数料がかかりますか? A.006 公正証書遺言を作成するには、公証人に以下のような所定の手数料を支払います。
Q.007 公正証書遺言の証人には、どのような人がなれるのでしょうか? A.007 公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人が必要となります。以下のような人は、民法で 証人になることができないとされています。(民法974条) 1. 未成年者 2. 相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族 3. 公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記・雇人 2人の証人が適法であれば、例えば3人の証人のうち1人が未成年者であっても、 これによって遺言が無効になるといったようなことはないと解されます。 なお、最近では以下のような判例が出されています。
とはいうものの、もちろん適法な証人を選ぶに越したことはありませんので、公証人と しっかりと確認をするようにしましょう。 Q.008 印鑑ではなく拇印が押されている自筆証書遺言でも有効ですか? A.008 判例により、拇印を押した自筆証書遺言も有効であるとされています。 ただし、この判例は自筆証書遺言に関してのものですので、秘密証書遺言の場合には問題が残ります。 しかし、自筆証書遺言であるなしにかかわらず、原則どおり印鑑を押すのがベストでしょう。 Q.009 印鑑の代わりにサインがされている自筆証書遺言でも有効ですか? A.009 押印する慣習のない外国人の場合であれば認められることもあります。しかし、日本人の場合には 認められる可能性はほとんどないと思われますので、しっかりと印鑑を押すようにしましょう。 Q.010 遺言書に訂正したい個所があるのですが、どうすればよいのでしょうか? A.010 訂正の仕方は、改ざん防止のため、厳格に定められています。まず訂正する個所を二本線で消し、 その横に訂正後の文言を記入します。さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「〜行目、〜字削除、〜字加入」と 記載し、かつ署名しなければなりません。というわけで、大変めんどくさい手続になっています。 よって初めからすべてを新しく書き直すのが無難です。 |
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