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解説 021〜030


Q.021
 これから生まれてくる胎児に特定の財産を相続させるといった遺言は可能ですか?

A.021

 胎児は、相続に関してはすでに生まれたものとみなされ、よって胎児に相続させる旨の遺言をすることも 可能です。ただし、出生前なので戸籍に名前を記載することはできず、遺言書にも胎児の名前を直接 記載することはできません。この場合、妻の名前を記載して胎児を特定します。例えば『左記不動産を、 妻 ○○○○の胎児 に相続させる』と特定して遺言をします。 なお、残念なことに死産であった場合には、この遺言は無効なものとなります。


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