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《 相続の欠格 》

 法で定められた相続の欠格自由に該当すると、その者は相続人になることはできません。(民法891条) この相続欠格は、相続に関して不当に利益を得ようとした者の相続権を、当然に剥奪するための制度です。

* 相続の欠格事由
故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者 を死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられた者。
被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴 しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族 であったときを除きます。
詐欺または脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言を取消させたり、 変更させたりした者。
相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄したり、 隠したりした者。

以上のような欠格事由に該当すれば、なんらの手続を経なくとも法律上当然に相続権が剥奪され、 相続人となることはできません。また、受遺者になることもできません。 ただし、欠格事由に該当した者だけが相続人となれないだけであり、被欠格者の子が代襲相続人と なることは可能です。また、相続権が剥奪されるのは、欠格事由に該当することとなった不当な相続関係に 関してのみであって、他の者の相続人にはなることはできます。

 では、相続の欠格に関する事例をひとつ見てみましょう。右図を見て下さい。 これは、被相続人☆を、相続人である子(2)が故意に殺害し、刑に処せられたといった事例です。 あってはならない事件ですが、もちろんその子(2)は欠格事由に該当し、被相続人☆の相続人となることはできません。 しかし、この場合でも、殺害者の子(4)は(2)を代襲して被相続人☆を相続することは可能です。
 ではさらにその後、殺害された被相続人の配偶者(1)が死亡した場合、以前に☆を殺害している子(2)は親である(1)を相続 できるでしょうか?前述したように、相続権が剥奪されるのは不当な相続に関してだけなので、(2)は(1)の相続人に なれるようにも考えられます。しかし、この場合も、子(2)は親である(1)を相続することはできません。 なぜなら、(2)は(1)に関する相続において自分と同順位にある☆を殺害しているため、『同順位にある者を死亡させた者』 という欠格事由にすでに該当しているからです。
 
 図


《 相続の廃除 》

 廃除とは、被相続人自らの請求に基づいて、家庭裁判所がその者の相続権を剥奪する制度です。 例えば、被相続人が生前、相続人から虐待を受けていたなどといった場合、被相続人は家庭裁判所に その相続人の廃除を請求することができます。

* 廃除の要件
次のような廃除原因があること。
被相続人に対して虐待・重大な侮辱を加えた場合または著しい非行があった場合とされています。
廃除される者が遺留分を有する推定相続人(配偶者・子・直系尊属・代襲相続人)であること。
家庭裁判所に廃除の請求をすること。
遺言による廃除の場合は、遺言の効力が生じた後、遺言執行者が請求することになります。

以上の要件を満たし、家庭裁判所による廃除の審判があると、相続人は相続権を失います。 廃除されれば、遺留分を主張することも許されません。ただし、代襲相続が認められるのは 相続欠格の場合と同様です。なお、被相続人は、生前の請求または遺言 によって、いつでも廃除の取消しを請求することができます。

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