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〔判例〕平成13年3月27日 最高裁第三小法廷判決
〔争点〕遺言の証人となることができない者が同席してされた公正証書遺言の効力
〔判旨〕遺言公正証書の作成に当たり、民法所定の証人が立ち会っている以上、たま たま当該遺言の証人となることができない者が同席していた(この事例では受遺者が同席していたものと思われる)としても、この者に よって遺言の内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をするこ とを妨げられたりするなど特段の事情のない限り、当該遺言公正証書の作成手続 を違法ということはできず、同遺言が無効となるものではないと解するのが相当 である。