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《 遺言の意義 》

 誰が誰の相続人となり、またその相続分はどれほどなのか? といったようなことは、民法によって 細かく定められており(これを法定相続といいます)、法定相続は被相続人(相続される者)の死亡によって 当然に開始されます。しかし、この法定相続は、法によって画一的に定められているため、 すべての家庭の事情に則して妥当な結果を導けるとは、必ずしも限りません。 一方、遺言は、 こうした法定相続を遺言者の意思によって変更するものであり、相続財産に関する権利関係の帰属を、 遺言者自身の最終の意思表示に委ねるものです。 このように、遺言によってその家庭の実情にあった 相続財産の分配が行われることが期待されるところに、遺言制度の存在する意義があるといえます。 むしろ、相続は遺言によってされることが望ましく、法定相続は補充的なものにすぎないともいえるでしょう。

 ところで、法的に効力のある遺言をするとなると、その方式及び内容は 法に適合したものである必要があります。遺言は、遺言者の生前の意思をその死後において 実現させるものであり、それもとりわけ財産に関するものが中心なため、 遺言の存在や内容の真実性が保証されなければ争いが生じてしまいます。 このような争いを防ぐため、民法は遺言の要件を厳格に定めているのです。

《 遺言と相続 》

 遺言と相続には密接な関係があります。有意義な遺言をするには、相続の基礎知識を 知る必要があるでしょう。さっそくですが、右の相続関係図を見て下さい。これは相続される人(被相続人☆) が亡くなり、配偶者(1)と、その子が2人(2、3)残されたといった事例です。この場合、特に遺言がなければ、 配偶者と子が法律上当然に相続人となります。各自の相続分も法律で決められており、この場合配偶者が4分の2、 子がそれぞれ4分の1づつを相続することになります(法定相続分については後述)。 しかし、被相続人が遺言をすれば、この原則を変えることが可能なのです。例えば、子が悪さばかりして遊びほうけているから、 財産は全部妻に譲り、子には何もやらないといったことを遺言することも可能なのです。 この他にも、単なる知り合いへの遺産の贈与や、社会福祉団体などへの寄付など、どのような遺言をするかは遺言者自身の自由なのです。 ただし、この場合でも遺留分といった制度の範囲で遺言は制限されることになります(遺留分については後述)。 このように、法律で定められた相続関係は、遺言によって変更することができ、その一方、遺留分などといったもので 遺言も一定の範囲で制限を受けることになるのです。
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《 遺産分割 》

 遺産分割とは、遺産を各相続人に具体的に配分する手続きをいいます。 相続が開始されると、共同相続人は被相続人の財産に関する一切の権利を包括的に 承継し、遺産分割が行われるまでその財産を共有することになります。そしてこの共有となった 財産は、遺産分割によって個別具体的に各相続人に分配されることとなるのです。

 相続人は、遺言で遺産分割が禁止されている場合を除いていつでも遺産分割の協議をすることが できます。財産ごとに相続人をきめたり、財産を売却して得た代金を分割したり、 様々な分割の方法が考えられます。 共有とされた相続財産は、原則として法定相続分に応じて配分されることとなりますが、 遺言で相続分や遺産分割の方法が指定されることもあり、また遺言で委託された 第三者が分割方法を指定することもあります。ただし、この場合でも、相続人全員の合意によって、 法定相続分や遺言または委託された第三者の指定とは異なる分割をすることができます。

 なお、共同相続人間の協議で遺産分割ができない場合は、最終的に相続人の請求によって 家庭裁判所が分割を行うことになります。(民法906条・907条)

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