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《 遺留分 》

 遺留分(いりゅうぶん)とは、相続人に留保された、相続財産の一定の割合 のことをいいます。遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認め られていますが、その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待をあまりにも無視する結果となってしまい 妥当ではありません。そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しているわけです。

 遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で贈与または遺贈の効力を失わせることができます(減殺請求=「げんさいせいきゅう」といいます)。 ただし、この減殺請求権は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから 1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。またこれらの事実を知らなくとも、相続の開始から単に10年が経過した場合も同様に 権利行使できなくなります。

 遺留分を有するのは、兄弟姉妹を除く法定相続人、つまり配偶者・子・直系尊属に限られます。 ただし、相続の欠格・廃除・放棄によって相続する権利を失った者は、遺留分を主張することもできません。 なおこの場合でも、代襲相続が可能な場合(相続放棄を除く)代襲者が遺留分を主張することができます。
 遺留分の割合は以下の通りです。

* 遺留分の割合
直系尊属のみが相続人である場合 は 遺産の3分の1
その他の場合 は 遺産の2分の1


 では、遺留分減殺請求に関する事例をひとつ見てみましょう。右図を見て下さい。 これは、被相続人☆がその遺産をすべて第三者である愛人に遺贈してしまったといった事例です。 この場合、本来であれば遺産を相続するはずであった、配偶者(1)と子(2、3)は、愛人に対して遺留分の減殺請求をすることができます。 直系尊属のみが相続人である場合ではありませんので、配偶者(1)と子(2、3)の遺留分は遺産の2分の1です。 よって、遺留分減殺請求があった場合、この2分の1の範囲で愛人に対する遺贈は効力を失うことになります。そして配偶者(1)と子(2、3)のそれぞれの具体的な 遺留分は、全体の遺留分に、本来の法定相続分を乗じたものとなります。 結果として、配偶者(1)が8分の2、子(2、3)がそれぞれ8分の1づつ、遺留分を主張できることとなります。
 * 当事例は分かり易く簡略化したものです。遺留分算定の基礎となる遺産価額の確定は複雑ですので、詳しくは専門家に相談しましょう。
   図

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