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《 法定相続 》

 相続人(相続によって財産を承継することとなる人)と被相続人(相続される亡くなった人) の関係は、民法によって定められています。民法で定められている相続人と、 その相続する順位(後順位の人は、先順位の人がいないときに 相続人となります)、並びに法定相続分(同順位の者が複数いる場合の各自の相続分は均等になります)は次の通りです。

* 相続人となる順位  
 ☆配偶者   常に相続人となる
 * 子(養子も含む)   第1順位
 * 直系尊属   第2順位
 * 兄弟姉妹   第3順位

* 法定相続分  
 * 配偶者と子が相続人の場合 それぞれ2分の1
 * 配偶者と直系尊属が〜 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
 * 配偶者と兄弟姉妹が〜 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1


では、いくつかの事例を簡単に見てみましょう。

 まずは図Aを見て下さい。これは、被相続人(☆)が死亡し、 配偶者(1)と、その子が2人(2、3)いるといった事例です。 この場合、配偶者は常に相続人となります。 また、子は第一順位の相続人として、配偶者とともに相続人となります。 各自の相続分ですが、配偶者が2分の1、そして子が残りの2分の1ということになります。 そして、子が2人いますので、それぞれの子の相続分は均等に4分の1づつとなります。 結果として、図Aの場合、配偶者が4分の2、子がそれぞれ4分の1づつ を相続することになります。 ここで、配偶者と子の他に、例えば被相続人の直系尊属である両親や兄弟姉妹がいたとしても、 第一順位の子がいるため、第二・第三順位である直系尊属と兄弟姉妹は相続人とはなりません。 なお、例えば(3)が養子であった場合でも、養子は子と同様に考えればよく、その相続分は4分の1となります。

 次に図Bです。これは被相続人(☆)が死亡し、被相続人の両親(2、3)と配偶者(1)がいて、 子が一人もいないといった事例です。この場合、配偶者は常に相続人となります。また、子が いないため、被相続人の直系尊属である両親が第二順位の相続人として配偶者とともに 相続人となります。各自の相続分ですが、配偶者が3分の2、そして両親が残りの3分の1と いうことになります。そして直系尊属が2人ですので、それぞれ均等に6分の1づつとなります。 結果として、図Bの場合、配偶者が6分の4、直系尊属である両親がそれぞれ6分の1づつを 相続することになります。

 次は図Cです。これは被相続人(☆)が死亡し、被相続人の兄弟姉妹(2)と配偶者(1)がいて、 子がなく、直系尊属は既に死亡しているといった事例です。この場合、配偶者は常に相続人となります。 また、子および直系尊属がいないため、被相続人の兄弟姉妹が第三順位の相続人として配偶者とともに 相続人となります。各自の相続分ですが、配偶者が4分の3、そして兄弟姉妹が残りの4分の1ということになります。 なお、兄弟姉妹が複数いる場合の考え方は、図A・Bと同様です。

 最後は図Dです。これは代襲相続というものが可能な場合です。代襲相続というのは、 相続の開始前にすでに相続人が死亡していたり、相続欠格や廃除によって相続できない場合に、 その相続人の子が代わって相続するといったものです。図Dでは、被相続人の子(2)がすでに 死亡しています。しかし、子(2)にはその子(4)がいますので、この(4)が(2)に代わって相続できること になります。その相続分は被代襲者(2)の相続分と同じです。よってこの事例の場合、各自の相続分は、 配偶者が4分の2、子(3)が4分の1、代襲者(4)が4分の1ということになります。

以上で見てきた他にも、沢山の事例が考えられますし、また代襲相続のほかにも、 特別受益寄与分相続の放棄 といったような事情がある場合にも相続分は変わってきますので、注意が必要です。 複雑な場合は必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家とよく相談するようにしましょう。 なお、遺言では、以上で見てきたような法定相続分とは異なる相続割合を指定することができるわけですね。 しかし、その遺言による相続分の指定の自由も、遺留分の範囲で制限されることとなるのです。
   図A


 図B


 図C


 図D



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