遺産分割協議の手続きを分かりやすく解説。遺産分割協議のやり方、遺産分割協議書の書式もあります。ご利用は無料です。
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遺産分割協議の基礎知識!

 遺産分割を開始する前に
1.遺産分割とは?
2.遺産分割の3つの方法
3.相続人の順位
4.行方不明者、未成年者
5.法定の相続分
6.特別受益とは?
7.寄与分とは?
8.遺産の範囲は?
9.遺産の調査方法
10.遺産の評価方法
11.遺言書がある場合

 遺産分割内容の決め方
1.遺産分割をする時期
2.遺産分割の手段
3.債務の分割
4.遺産分割協議の指針

 遺産分割協議書の作成
1.協議書を作成すべきか
2.分割協議書の作成方法
遺産分割協議書の書式集

 その他
1.不動産の名義変更
2.相続税の納税期限
3.相続税の課税対象
4.相続税の計算方法

5.よくある質問
6.リンク
7.お問い合せ



相続の基礎知識
1.法定相続とは?
2.法定相続の具体例その1
3.法定相続の具体例その2
4.法定相続の具体例その3
5.法定相続の具体例その4
6.相続欠格とは?
7.相続欠格の具体例
8.相続人の廃除とは?
9.相続の承認と放棄
10.限定承認の申立て
11.相続放棄の申立て
12.遺言と相続の関係
13.遺留分とは?
14.相続税について
 相続税の課税対象
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 相続税の課税対象となる財産は、不動産や預貯金といった本来の相続財産の他、相続税法上、 課税の公平を図るため、相続人の財産とみなして課税対象としているものもあります。  これをみなし相続財産と言い、生命保険金や被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等、 定期金に関する権利などがみなし相続財産とされ、課税対象となります。

 逆に、その財産の性質に照らし、課税対象にならないとされる財産もあります。  例えば、墓地、仏壇、祭具、公益機関への寄付、特定の公益信託の信託財産などがあげられます。

 なお、生命保険金と死亡退職金がみなし相続財産となった場合、それぞれ一定の非課税枠が設けられています。  非課税となる限度額は、500万円×法定相続人の数です。  この法定相続人の数は、相続放棄をした人も含めます。  また、養子がいる場合は、養子も頭数に含めますが、実子がいる場合は養子のうちの1人まで、 実子がいない場合は養子のうちの2人までが含まれます。  なお、そもそもみなし相続財産を含めた全体の相続財産が、基礎控除以下の場合は、 もちろん相続税はかかりません。






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