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HOME > その他 > 相続税の課税対象
相続税の課税対象となる財産は、不動産や預貯金といった本来の相続財産の他、相続税法上、
課税の公平を図るため、相続人の財産とみなして課税対象としているものもあります。
これをみなし相続財産と言い、生命保険金や被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等、
定期金に関する権利などがみなし相続財産とされ、課税対象となります。
逆に、その財産の性質に照らし、課税対象にならないとされる財産もあります。
例えば、墓地、仏壇、祭具、公益機関への寄付、特定の公益信託の信託財産などがあげられます。
なお、生命保険金と死亡退職金がみなし相続財産となった場合、それぞれ一定の非課税枠が設けられています。
非課税となる限度額は、500万円×法定相続人の数です。
この法定相続人の数は、相続放棄をした人も含めます。
また、養子がいる場合は、養子も頭数に含めますが、実子がいる場合は養子のうちの1人まで、
実子がいない場合は養子のうちの2人までが含まれます。
なお、そもそもみなし相続財産を含めた全体の相続財産が、基礎控除以下の場合は、
もちろん相続税はかかりません。
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