|
|
HOME > その他 > 相続税の計算方法
相続税額の計算方法は、課税の公平を図るため、少々面倒な計算方法となっています。
具体的には、以下の順序で計算して算出します。
- 課税価格の合計額を計算します。
課税価格=相続財産*1+みなし相続財産−非課税財産−債務控除額+相続開始前3年以内の贈与財産
- 課税価格から、基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を計算する
基礎控除額は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)です*2。
- 法定相続分通りに相続したと仮定して、課税遺産総額を法定相続分で分け、
それに各税率を掛けて、各法定相続人の相続税を計算します。
- 3. の合計額を、各相続人が実際に相続する割合で分配します。
- 4. から、各相続人に適用される控除額*3を差し引いたものが、各人が納付する相続税となります。
*1 居住用宅地、事業用宅地、貸宅地、貸家建付地など、減額評価できるものがありますので注意して下さい。
*2 相続放棄をした法定相続人がいる場合でも、その者も法定相続人の数に含めます。
また、被相続人に養子がいる場合は、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、
他に実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。
*3 配偶者については、その取得した財産について、法定相続分か、
または1億6000万円のいずれか大きい金額の範囲内であれば、相続税が免除されます。
ただし、原則として、相続税の申告期限内の申告が必要ですので注意して下さい。
|
|
|
|