清算人は、財産状況を調査し、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければなりません。
また、清算に入った特例有限会社は各清算の事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を
作成しなければなりません。 これらは監査役がいる場合は、監査役の監査を受ける必要もあります。
これらの貸借対照表及び事務報告を定時株主総会に提出して、
貸借対照表については株主の承認を受けなければならず、事務報告については、
清算人がその内容を定時株主総会において報告しなければなりません。
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