4、債権者に対する債権申し出の催告手続きを行う。

 解散公告と格別の催告

 特例有限会社は、解散の決議後、遅滞なく、債権者に対して、 一定の期間内(当該期間は2ヶ月を下ることができません。)にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、 かつ知れている債権者には、格別にこれを催告しなければなりません。  これを一般に「解散公告」と呼んでいます。  この解散公告には、当該債権者が当該申し出の期間内に申し出をしないときは、 清算から除斥される旨を付記する必要があります。  以前は3回の公告が要求されていましたが、現在は1回の公告で足ります。  公告は官報販売所に依頼をすることになりますが、多数の事例があるので、定型文で簡単に対応してくれます。  公告の掲載料は3万円くらいですので、まずは直接問い合わせてみて下さい。  なお、会社法には、官報公告に加えて定款で定める公告方法で公告をした場合は、 知れている債権者への格別の催告を省略することができるとする場合も規定されていますが、 この解散公告の手続きにおいては、省略できるとする規定はありませんので、 原則通り解散公告と格別の催告をする必要があります。

+ 全国官報販売協同組合のサイト (リンク)

 参考までに、解散公告の内容は次のようなものになります。
 清算から除斥する旨も必ず記載しましょう。
解散公告
 当社は、平成○年○月○日開催の 株主総会の決議により解散いたしましたので、 当社に債権を有する方は、本公告掲載の 翌日から二箇月以内にお申し出下さい。
 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。
平成○年○月○日
東京都○○区○○町○丁目○番○号
○ ○ 有限会社
清算人 ○○○○


 知れている債権者には個別に催告書を送付して催告します。 この催告も1回で足ります。  なお、知れている債権者に対しては、債権の申し出がない場合でも、 清算から除斥することはできませんので注意して下さい。  催告書の様式は次のようになります。

+ 債権申し出の催告書 (Word A4) / テキスト版


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