→ 第17条 国及び公共団体の賠償責任

第3章 国民の権利及び義務

第16条 【請願権】

 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、 平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


解説

 「 請願 」 とは、主権者たる一般国民の政治意思を国政の運営に表明して実現させるべく、 広く国や地方自治体の国家機関に対して要望を述べることをいいます。  衆議院のホームページの 「 請願 」 の箇所で、 各官庁に提出された請願の一覧を見ることができます。
 なお、請願権に関する手続きは、請願法で定められています。

→ 第17条 国及び公共団体の賠償責任

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