→ 第23条 学問の自由

第3章 国民の権利及び義務

第22条 【居住、移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由】

 第1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

 第2項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。


解説

 1項は、自己の従事する職業を決定し、遂行する自由を定めています。  ただし、政策的な見地から、一定の制限を受けることがあります。  例えば、開業するにつき許可制がとられている場合 ( 交通、電気、ガスなど ) がありますが、 これは合理的な制限であり憲法には反しません。
 2項は、外国移住及び国籍離脱の自由を定めています。  外国へ移住する自由とともに、強制的に外国へ移住させられない自由なども含まれています。  国籍については、国籍法に詳しく規定されており、国籍法11条によると国籍を離脱するには外国籍の取得が必要とされています。

→ 第23条 学問の自由

先頭のページ逐条解説目次お問い合わせ
Copyright© 日本国憲法逐条解説 All Rights Reserved.