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第3章 国民の権利及び義務第22条 【居住、移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由】第1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 第2項 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 解説
1項は、自己の従事する職業を決定し、遂行する自由を定めています。
ただし、政策的な見地から、一定の制限を受けることがあります。
例えば、開業するにつき許可制がとられている場合 ( 交通、電気、ガスなど ) がありますが、
これは合理的な制限であり憲法には反しません。
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