→ 第33条 逮捕の要件

第3章 国民の権利及び義務

第32条 【裁判を受ける権利】

 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。


解説

 国民の基本的人権が侵害された場合に、すべての国民が政治権力から独立した公平な司法機関に対して救済を求めることができ、 また、そのような司法機関以外の機関から裁判されることがないことを定めています。  「 裁判を受ける権利 」 の裁判とは、行政、民事、刑事事件のすべての裁判をいいます。
 なお、交通違反などでの略式命令(*1)は、裁判の簡略化の要請であり、不服申し立ての方法も規定されているため、 憲法には反しないとされています。

 *1 簡易裁判所が正式の裁判を開かずに書面審査だけで罰金等を科すことをいいます。

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