→ 第46条 参議院議員の任期 |
第4章 国会第45条 【衆議院議員の任期】衆議院議員の任期は、4年とする。 但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 解説 衆議院の任期を4年と定めます。 任期は、すべての議院について同時に始まり、同時に終了します。 よって、欠員が生じた場合の補欠選挙や繰上げ当選などがあった場合でも、前任者の残りの任期がその者の任期となります。 任期を定めることによって、議員の安定した国会活動を保障しています。 |
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