→ 第71条 総辞職後の内閣

第5章 内閣

第70条 【総理の欠缺、新国会の召集と内閣の総辞職】

 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、 総辞職をしなければならない。


解説

 内閣が総辞職しなければならない場合を定めています。
 「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、死亡や辞職をした場合、また国会議員でなくなった時などが考えられます。

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