→ 第74条 法律、政令の署名

第5章 内閣

第73条 【内閣の職務】

 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
 1号 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 2号 外交関係を処理すること。
 3号 条約を締結すること。 但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 4号 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 5号 予算を作成して国会に提出すること。
 6号 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。 但し、政令には、 特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
 7号 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。


解説

 内閣は、原則として一切の行政事務を行いますが、本条は特に重要な行政事務を例示的に列挙して定めたものです。  各号を簡単に見てみましょう。
 1号 内閣は 「 法律を誠実に執行する 」 とあります。 内閣は執行すべき法律が憲法に違反すると考える場合でも、 最高裁判所によって違憲判決が出されたなどといった事情がない限り、原則としてその執行を拒否することはできません。
 2号 外交交渉、外交使節の任免など、重要な外交事務を処理します。
 3号 条約には、原則として国会の承認が必要です。 「 時宜によつては事後に 」 とありますが、 事後に承認が得られないと大問題なので、事前に国会の承認を経るのが普通です。
 4号 内閣の行政権の行使に係わる官吏 ( =国家公務員のこと )をとりまとめます。
 5号 国会に提出し、憲法60条の議決を経ます。
 6号 「 政令 」 とは、内閣が制定する命令のことを言います。  憲法および法律の規定を実施するための執行命令と、法律の委任に基づいて発せられる委任命令とがあります。
 7号 恩赦の内容に関しては恩赦法で詳細に規定されています。

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