→ 第83条 財政処理の基本原則

第6章 司法

第82条 【裁判の公開】

 第1項 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

 第2項 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、 対審は、公開しないでこれを行ふことができる。 但し、政治犯罪、 出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、 常にこれを公開しなければならない。


解説

 裁判に国民の監督を及ぼし、裁判の公正な運用を確保するために定められています。
 2項では 「 対審(*1) 」 について例外的に非公開とすることができる場合を定めていますが、 非公開にできるのは 「 対審 」 のみであって、 「 判決 」 は常に公開されなければなりません。

 *1 民事訴訟においては口頭弁論、刑事訴訟においては公判期日の手続きのこと

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