→ 第83条 財政処理の基本原則 |
第6章 司法第82条 【裁判の公開】第1項 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 第2項 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、 対審は、公開しないでこれを行ふことができる。 但し、政治犯罪、 出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、 常にこれを公開しなければならない。 解説
裁判に国民の監督を及ぼし、裁判の公正な運用を確保するために定められています。
*1 民事訴訟においては口頭弁論、刑事訴訟においては公判期日の手続きのこと
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