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第11章 補則

第100条 【憲法施行期日、準備手続】

 第1項 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日 ( 昭和二十二年五月三日 ) から、これを施行する。
 第2項 この憲法を施行するために必要な法律の制定、 参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、 前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。

第101条 【経過規定 ─ 参議院未成立の間の国会】

 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。

第102条 【同前 ─ 第一期の参議院議員の任期】

 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。  その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。

第103条 【同前 ─ 公務員の地位】

 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、 その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、 この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。 但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、 当然その地位を失ふ。


解説

 この憲法の最後に 「 補則(*1) 」 として規定された100条から103条までの条文は、 日本国憲法が公布、施行されるに際しての準備手続きや経過措置を定めたものです。  よって、今日ではもはや適用される余地はなく、実質的な意味はほとんどありませんが、 敗戦後の日本が新しく生まれ変わろうとする緊張感が伝わってきます。

 *1 法律の施行期日や施行に関する経過措置などを定めた、法令の基本的な規定に対する補助的な規定


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