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基本的な滅失登記は、自分でできる!
登記してある建物を取り壊した場合、取り壊しから1ヶ月以内に、建物の滅失登記を申請しなければなりません。
この申請を怠った場合、10万円以下の過料に処すと定められています。
さて、登記と聞くと、なんだか手間のかかる難解な手続きと思いがちですが、
建物の滅失登記は、登記手続きの中でも簡単な部類で、自分で行うことも十分可能な手続きです。
必ずしも滅失登記の専門家である土地家屋調査士に依頼しなければならないものでもありません。
自分で頑張って調べて、登記が無事完了したときは、けっこう達成感があるものですよ。
当サイトは、7つのステップで建物の滅失登記ができるように分かり易く解説しています。
ぜひ、自分で滅失登記の手続きをされてみることをお勧めします !!!
建物滅失登記手続きの大まかな流れは、次のようになります。
- 建物の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して
登記内容を確認する。
↓
- 建物滅失登記申請書を作成する。
↓
- 取壊しを担当した業者からもらった書類を添付して
登記を申請する。
↓
- 無事登記が完了したら、登記完了証を受け取る。
建物滅失登記手続 早見表
どこに 申請する?
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建物の所在地域を管轄する法務局へ申請します。
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誰が 申請する?
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その建物の名義人や、その相続人が申請します。
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いつまでに 申請する?
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建物の取り壊しが終わってから1ヶ月以内に申請します。
申請を怠った場合、10万円以下の過料に処すと定められています。
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必要書類は?
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・ 建物滅失登記申請書
・ 建物取毀証明書
・ 取壊した業者の印鑑証明書
・ 業者が会社の場合は、業者の登記簿謄本等
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かかる
費用は?
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滅失登記には特に手数料などはかかりません。
かかるとすれば、建物の登記簿謄本を取ったり、
法務局への郵送代や交通費などです。
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