商号変更の手続き
商号を変更するには、まず何をすればよいのか?商号は、会社の根本規則である定款に定めることになっています。 よって、商号を変更するには、定款を変更する手続きが必要になります。定款変更の手続きとは?定款を変更するには、株主総会を開催して、定款を変更する決議を行います。 この定款を変更する決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 過半数を有する株主が出席し(この要件は定款で3分の1を下限として軽減できる)、 出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。 この要件はちょっと難しいですが、議決権を有する全株主が賛成していれば問題ありません。 ほとんどの小企業(株主が家族であったり、一人株主であったりする会社)では、 実際には総会を開催せずに、全員賛成の株主総会議事録を作成して登記を申請しています。 もちろん争いのないことが前提ですが。商号変更はどこへ申請する?商号変更があった場合、商号変更の日から2週間以内に、 その会社を管轄する法務局の商業登記申請係に、商号変更の登記を申請します。 この2週間の期限を過ぎると100万円以下の過料に処されることがあります。 ただし、数日遅れたくらいでは、おとがめなしというのが実際のところです。法務局の管轄は法務局の管轄についてをご覧下さい。 商号変更登記の必要書類は?商号変更の必要書類は、「登記申請書」と「株主総会議事録」です。 登記申請を代理人に委任する場合には、「委任状」も必要になります。商号変更登記にかかる費用は?商号変更登記を申請するには、登録免許税という税金がかかります。 額は3万円です。 登録免許税は、3万円の収入印紙を購入し、 登録免許税の印紙貼用台紙に貼って 登記申請書と一緒に法務局へ提出することによって納付します。 登録免許税以外には、特に費用はかかりません。 ただし、法務局への郵送代や交通費はもちろん別ですが。 |