登記を郵送で申請する
登記申請の方法登記の申請は、管轄法務局の商業登記申請の窓口で 登記申請書類一式を提出することによって行いますが、 登記申請書類一式を法務局へ郵送することによって行うことも可能です。 ただし、郵送で申請しても、不備があれば、補正のために法務局へ出向く必要が生じる 場合もあるので注意して下さい。 できれば、直接法務局へ出向いて、申請する前に、相談窓口で、一度書類に不備がないか、 簡単に確認してもらうのが一番良いのですが、とりあえず郵送で申請して、 不備があれば補正のために出向くのも無駄がないかと思います。なお、窓口に出向くときは、必ず申請書に押した印鑑を持って行きましょう。 その場で訂正するには、印鑑が必要になるので忘れないようにして下さい。 よって、会社の代表印を外に持ち出せない場合は、 初めから登記申請自体を社員などに委任するとよいでしょう。 この場合、申請書に押印するのは社員になるため、訂正があっても社員の印鑑で訂正をすれば足り、 実印を持ち出す必要はなくなります。 以下では、郵送で申請する場合の方法を紹介します。 郵送するもの商号変更登記申請書類一式(登録免許税の収入印紙はあらかじめ貼っておきます)と、 原本還付を希望する書類がある場合は、書類を返送してもらうための返信用封筒 (書留分の郵券を貼っておきます。金額が不明であれば、余分な郵券も同封しておきましょう) を郵送します。(原本還付手続きについてはこちら) 郵送方法上記の必要書類を入れた郵送用封筒の表面に「商業登記申請書在中」と記載し、 書留郵便等で、管轄の法務局の「商業登記申請受付係」へ郵送します。注意点郵送で商号変更登記を申請する場合、登記の受付日は、郵便が法務局へ届いた日になりますが、 登記申請書の「登記申請日」は、発送する日を記入します。 なお、書類に不備のないようしっかりとチェックしてから郵送するようにしましょう。 不備があった場合、申請書に押した印鑑を持って法務局へ出向く必要がある場合も ありますので注意して下さい。登記申請書には、捨印も必ず押しておきましょう。 捨印が押されていれば、軽微な間違いであれば法務局が直してくれることもあるようです。 |