持分会社の商号変更登記
持分会社(合資、合名、合同会社)の商号は、定款に定めなければいけません。よって、商号を変更するには、
定款を変更する必要があります。
解説 商号登記申請書の最初に記載する商号は、変更前の旧商号を記載します。 これは、法務局がどの会社からの登記申請なのかを判断するためです。 本店会社の本店をハイフンなどで省略せずに記載します。 会社の登記事項証明書に記載されているとおりに記載して下さい。 登記の事由「商号変更」と記載します。 登記すべき事項商号変更の効力が生じた日と、新しい商号を記載します。 商号変更の効力が生じるのは、総社員の同意あった時ですが、 決議に条件を付けている場合などはそれに従います。 登録免許税商号変更の登録免許税は3万円です。 台紙に収入印紙を貼って納めます。 添付書類「総社員の同意書 1通」と記載します。登記申請を代理人に委任する場合は「委任状1通」も記載します。 申請会社の表示と代表印の押印会社の本店、商号、代表者の住所、肩書き、氏名を記載します。 登記申請書の末尾に記載する申請会社の商号は、新しい商号を記載します。 代表者の住所、氏名は、会社の登記事項証明書に記載されているとおりに記載して下さい。 代表者の横には、会社の代表印を押印します。 この印鑑は、法務局に届け出ている会社の実印です。 申請日と管轄法務局登記の申請日と、管轄法務局を記載します。 申請日は、法務局の窓口で直接申請する場合はその日を、 郵送で申請する場合には発送日を記載します。 総社員の同意書 総社員の同意書 (Word 版 A4)
解説 日付同意があった日を記載します。この日が、登記申請書の登記すべき事項欄の 商号変更の日付になります。 社員の押印各社員が押印します。印鑑は実印以外でも構いません。 |