代表印の変更
商号を変更したら、代表印も変更する必要があるか?商号変更をしても、法務局に届け出ている会社の印鑑(「代表印」と呼ばれます。)を変更する必要は 必ずしもありません。 例えば、会社の商号を「株式会社○×プロパティ」に変更しても、 代表印は「株式会社○×商事」のままでも構いません。 ただし、まぎらわしいうえに、対外的な印象も悪いので、新しく作り直した方が良いでしょう。会社の印鑑の改印手続き代表印を新しく作り直したら、管轄の法務局へ、改印の届け出をする必要があります。 この改印届けをすると、会社の印鑑証明書に新しい代表印の印影が載ることになります。 具体的には、「印鑑(改印)届書」というものを提出することになります。 印鑑(改印)届書は、法務局でもらうことができますが、法務省のサイトにも書式がありますので、 こちらを印刷して使用しても構いません。「印鑑(改印)届書」書式 記載例 (法務省のサイト) この改印届書は、商号変更登記が終わってから別途提出することも可能ですが、手間が増えるだけですので、 通常は商号変更登記の申請書類と一緒に法務局へ提出します。 この改印届書には、会社の新しい代表印を押して、さらに代表取締役の個人の実印を押印し、 代表取締役の個人の印鑑証明書を添付する必要があります。 また、印鑑カードを従前のものを引き継いで使用するか、もしくは引き継がない(新しく発行する)かの選択をします。 特に問題なければ、従前の印鑑カードを引き継いで使用してよいでしょう。 もし紛失しているのであれば(紛失した時点で法務局へ紛失した旨を届出るべきですが)、 「引き継がない」を選択して、新しく発行してもらいましょう。 なお、印鑑カードを新しく発行してもらう場合は、その印鑑カードの交付を受ける際に、印鑑カード交付申請書を法務局へ提出する必要があるので、 こちらも準備しておきましょう。 「印鑑カード交付申請書」書式 記載例 結局、改印した場合に提出する書類は?商号変更登記と改印届を一緒に提出する場合の必要書類は、登記申請書、株主総会議事録、印鑑届書、代表取締役個人の印鑑証明書の4点です。 改印届けをするには、登録免許税等の手数料はかかりませんので、 商号変更の登録免許税3万円を支払うだけでOKです。登記申請書や株主総会議事録に押す代表印は?登記申請書及び株主総会議事録に押す会社の代表印は、改印前の古い代表印を押印します。 これは、改印届を提出して手続きが完了するまでは、古い代表印がいまだ会社の代表印であるためです。 |