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相続は、相続人の意思にかかわらず勝手にやってきます。
亡くなった人が借金を負っていたり、連帯保証人になっていたりした場合は、
相続人はその責任を負わなければなりません。
しかし、常にそのような負担を相続人に課すのはあまりにも酷な話です。
また、相続人によっては、遺産などもらいたくないという人もいるでしょう。
そこで、相続人が自分の意思で相続権を放棄することを認めたのが、相続放棄の制度です。
しかし、この相続放棄制度も、正しく理解して適切な手続きを行わないと、
逆に争いを招く結果になります。
相続を争族にしないためにも、当サイトが皆様のお役に立てますと幸いです。
相続放棄手続早見表
どこに 申請する?
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亡くなった人(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所へ申請します。。
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誰が 申請する?
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原則として相続人が申請します。
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いつまでに 申請する?
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原則として相続が開始してから3ヶ月以内に申請します。
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提出する 書類は?
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・ 相続放棄申述書
・ 被相続人の住民票の除票
・ 戸籍謄本
・ 他、事案によって追加書類があります。
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費用は?
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申立人1人につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手 数百円分(裁判所で異なる)
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