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不動産の財産分与で注意しなければならない点は多くあります。
財産分与を考えたとき、預貯金や家財道具、車などについては比較的協議がまとまりやすいと思いますが、
土地や建物、マンションといった不動産については、これをどのようにしたらよいのか
迷う人も多いのではないでしょうか。
住宅ローンが残っている場合は、その債務をどのようにして
支払っていくのかという問題もあります。売却したくても、住宅ローンの残高が不動産の時価を上回る
オーバーローンの状態になっている不動産も少なくありません。
お子さんがいる場合は、お子さんの生活や学区などの関係で、
容易に居住場所を変えることもできない場合もあります。
その一方、不動産の財産分与の方法が決まれば、名義変更手続き(登記手続き)を行って
確実に名義を変更する必要もあります。この名義変更手続きは、「共同で申請する」という原則があり、
離婚した夫婦が協力して法務局に登記を申請する手続きを行わなければなりません。
一方が名義変更手続きに協力してくれなければ、他方が勝手に名義を変更するようなことはできません。
これは公正証書で離婚と不動産の財産分与をした場合でも同じです
(ただし、調停など裁判で行った場合は単独でできる場合があります)。
そのため、例えば、離婚に伴い、夫婦の一方が他方に現金を支払い、
その代わりに不動産の名義を得るような場合は、現金の授受が名義変更手続と引き換えに確実に行われるよう、
登記手続きの手順にも一定の工夫が必要です。
また、財産分与の前提として、離婚届が役所に受理される必要があるため、
離婚届を提出するタイミングも重要です。
離婚したがっている相手方だと、離婚届さえ出せばこっちのものと、
名義変更に協力せずに逃げてしまう恐れもあるのです。
「離婚はしたが、不動産の名義変更に協力してくれない!」などといったことに
ならないよう注意しなければなりません。
場合によっては登記の専門家である司法書士に依頼するほうが賢明な場合もあります。
さらに、税金にも気をつける必要があります。
というわけで、不動産の財産分与には、注意しなければならない点が多くあります。
当サイトは、後悔しない財産分与の取り決めができるよう、
不動産の財産分与に関する情報を分かり易く説明しています。
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