→ 第2条 皇位の継承

第1章 天皇

第1条 【天皇の地位、国民主権】

 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、 主権の存する日本国民の総意に基く。


解説

 明治憲法においては、天皇は 「 神勅 」 に基づく 「 神聖不可侵 」 なものといった、国民の意思とはかけ離れた存在であり、 国の主権者として統治権を一手に握っていました。  現行憲法においては、天皇は国の抽象的な 「 象徴 」 という役割をもつにとどまり、 その地位の存立は、主権者である国民の自由な意思にゆだねられているということを本条は定めています。  つまり、国民は憲法を改正することによって、一定の制限のなかで、 天皇の地位や天皇が行いうる国事行為の内容を変更することができることになり、 主権者はあくまでも国民であるということを強調しています。
 なお、「 象徴 」 とは、見えないものを見えるものに結びつけて表現することで、 例えば、平和の象徴はハトなどといえば分かりやすいでしょうか。

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