→ 第3条 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認

第1章 天皇

第2条 【皇位の継承】

 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


解説

 皇位は世襲のものであり、選挙でも資格でもなく、血統によらなければ天皇にはなれません。  皇位の継承については、皇室典範の第1条に 「 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する 」 と定められています。  よって、天皇自ら自分の後継者を任意に決めることも もちろんできません。
 明治憲法においては、天皇は神聖不可侵のものとされ、皇室を律する皇室典範も、国民や議会の関与を許さない不可侵のものでした。  しかし、国民主権を採用する現行憲法においては、皇室典範も、国民の代表でつくる国会により制定されるものとして、 議会による統制を及ぼしうるようにしています。
 皇室典範では、その他にも、天皇が生前に退位することや、女子による皇位の継承などを禁ずる定めなどがあります。  性差別の徹底的な排除が求められる昨今では、女子による皇位継承を認めるように 皇室典範を改正するべきであるといった意見も出てきています。

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