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第1章 天皇第2条 【皇位の継承】皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 解説
皇位は世襲のものであり、選挙でも資格でもなく、血統によらなければ天皇にはなれません。
皇位の継承については、皇室典範の第1条に 「 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する 」 と定められています。
よって、天皇自ら自分の後継者を任意に決めることも もちろんできません。
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