→ 第4条 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任

第1章 天皇

第3条 【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】

 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。


解説

 本条は、天皇が行う国事に関するすべての行為が、内閣の関与と統制の下に行われ、天皇は責任を問われず、 その責任を負うのはあくまで内閣である旨を定めています。 なお、内閣は、国民の代表である国会に対して責任を負います。  具体的な責任の取り方としては、内閣総辞職などが挙げられるでしょうか。
 天皇の国事行為の具体的な例は、憲法6条7条などに列挙されています。  天皇は、法律や条約を公布するなど、重要な国事行為を行いますが、それらは国会や内閣によって既に決められた行為であり、 形式的、儀礼的なものにすぎず、その責任は内閣にあるとされているのです。

→ 第4条 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任

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