→ 第13条 個人の尊重と公共の福祉 |
第3章 国民の権利及び義務第12条 【自由、権利の保持の責任とその濫用の禁止】この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、 これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 解説
憲法が保障する人権を保持するために必要な、国民の責務を定めています。
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