→ 第13条 個人の尊重と公共の福祉

第3章 国民の権利及び義務

第12条 【自由、権利の保持の責任とその濫用の禁止】

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、 これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。


解説

 憲法が保障する人権を保持するために必要な、国民の責務を定めています。
 本条は、国民にとっての倫理的あるいは精神的指針としての意味をもつにすぎず、 国民は自由や権利が侵害されないように努力し、また自分の自由や権利の濫用によって他人を不当に侵害してはならないという 当然のことを規定したもので、それ以上になんらかの具体的、法的義務を課したものではないとされています。

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