→ 第14条 法の下の平等、貴族の禁止、栄典

第3章 国民の権利及び義務

第13条 【個人の尊重と公共の福祉】

 すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


解説

 本条は、個人の尊重を最高の人権価値とし、生命、自由及び幸福追求の権利を保障しています。  すべての国民一人一人が最大限に尊重されますが、同時に他人の人権も侵害してはなりません。
 「 幸福追求権 」 については、この規定がそれ自体として具体的な権利性を持つのかで争いがありますが、通説、判例は 具体的な権利性を持つものとして肯定しています。  憲法は、すべての人権を網羅して明記、保障するものではないため、 本条の 「 個人の尊重 」 「 幸福追求権 」 を根拠として、社会情勢に応じた新しい人権が主張されてきました。  例えば 「プライバシーの権利 」 「 環境権 」 「 日照権 」 「 眺望権 」 「 嫌煙権 」 「 情報権 」 「 アクセス権 」 「 平和的生存権 」 などといった人権が主張されてきました。  しかし、人権のインフレ化を懸念する声もあり、実際に判例が正面から認めた新しい人権は、 みだりに指紋押捺を強制されない自由とプライバシーの権利としての肖像権だけとなっています。

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