→ 第14条 法の下の平等、貴族の禁止、栄典 |
第3章 国民の権利及び義務第13条 【個人の尊重と公共の福祉】すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 解説
本条は、個人の尊重を最高の人権価値とし、生命、自由及び幸福追求の権利を保障しています。
すべての国民一人一人が最大限に尊重されますが、同時に他人の人権も侵害してはなりません。
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