→ 第15条 公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障

第3章 国民の権利及び義務

第14条 【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】

 第1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 第2項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

 第3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。 栄典の授与は、 現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


解説

 本条は、1項において、民主主義の基礎をなす平等主義の大原則を宣言し、これを具体化するために2項及び3項において 貴族制度の廃止、栄典に伴う特権の禁止を規定しています。
 1項の、 「 法の下に平等 」 とは、実質的差異を前提として、同一の条件の下では等しく取り扱うことであって、 累進課税や未成年者に参政権を認めないことなど、実質的差異に基づく合理的な区別は認められるとされています。
 2項では、明治憲法下で行われていた世襲的な特権を有する階級制度を一切認めないことを宣言しています。
 3項では、栄典に伴い、税金を免除したりするような 「 特権 」 を与えることを禁じています。  ただし、表彰金を与えたりすることは許されます。

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