→ 第15条 公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障 |
第3章 国民の権利及び義務第14条 【法の下の平等、貴族の禁止、栄典】第1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第2項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 第3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。 栄典の授与は、 現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 解説
本条は、1項において、民主主義の基礎をなす平等主義の大原則を宣言し、これを具体化するために2項及び3項において
貴族制度の廃止、栄典に伴う特権の禁止を規定しています。
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