→ 第16条 請願権

第3章 国民の権利及び義務

第15条 【公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】

 第1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

 第2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

 第3項 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

 第4項 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。  選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。


解説

 1項及び2項では、公務員の地位とその性格についての基本を宣言しています。  公務員の選定、罷免(*1)は国民固有の権利であり、国民から選挙権を奪うことは許されません。  また、国政を担当する公務員は、 「 国民の代表者 」 であり、国民全体の利益に仕えるものでなければなりません。
 3項及び4項では、公務員を選挙によって選定するにあたり、公平で自由な国民の意思表示を保障するため、 すべての成年者に平等に選挙権を認める 「 普通選挙(*2) 」 、無記名式の投票による 「 投票の秘密 」 、 投票に関して法律上いかなる不利益をも受けないという「選挙人の無答責」を保障しています。

 *1 職を辞めさせること。
 *2 例外として、公職選挙法11条で 「 選挙権及び被選挙権を有しない者 」 が定められています。

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