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第3章 国民の権利及び義務第15条 【公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障】第1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 第2項 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 第3項 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 第4項 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。 選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 解説
1項及び2項では、公務員の地位とその性格についての基本を宣言しています。
公務員の選定、罷免(*1)は国民固有の権利であり、国民から選挙権を奪うことは許されません。
また、国政を担当する公務員は、 「 国民の代表者 」 であり、国民全体の利益に仕えるものでなければなりません。
*1 職を辞めさせること。
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