→ 第18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由

第3章 国民の権利及び義務

第17条 【国及び公共団体の賠償責任】

 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、 その賠償を求めることができる。


解説

 憲法がいくら国民の権利を保障していても、残念ながら国家作用によってそれらが侵害されることも少なくはありません。  本条は、国民の権利の保障を完全なものとするために、国家に対する救済方法を、損害賠償請求権という形で定めています。
 本条を具体化する法律として、国家賠償法が定められています。

→ 第18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由

先頭のページ逐条解説目次お問い合わせ
Copyright© 日本国憲法逐条解説 All Rights Reserved.