→ 第19条 思想及び良心の自由

第3章 国民の権利及び義務

第18条 【奴隷的拘束及び苦役からの自由】

 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。 又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。


解説

 人権保障の基本となる、人身の自由の基本原則を定めています。 人を奴隷的拘束に置くことは、 たとえ本人の同意があったとしても絶対的に禁止されます。 「 苦役 」 とは、 通常考えられる程度以上に苦痛を伴うような強制的な労務をいいます。  本人の意思に反して 「 苦役 」 を強制することは原則として禁止されますが、 「 犯罪による処罰の場合 」 には例外的に許されるとしています。  なお、徴兵制については、 「 憲法に兵役義務の規定がないことから本条に反する 」 とするのが通説です。

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