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第3章 国民の権利及び義務第19条 【思想及び良心の自由】思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 解説
明治憲法下においては、反国家的な特定の思想が弾圧されるといったことがありました。
その反省をふまえ、本条は、思想及び良心といった内心の自由を侵害してはならないことを明言しています。
国家によって、特定の思想や良心を強制、推奨することは禁止されます。
*1 最判昭31.7.4 謝罪広告請求事件
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