→ 第20条 信教の自由

第3章 国民の権利及び義務

第19条 【思想及び良心の自由】

 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。


解説

 明治憲法下においては、反国家的な特定の思想が弾圧されるといったことがありました。  その反省をふまえ、本条は、思想及び良心といった内心の自由を侵害してはならないことを明言しています。  国家によって、特定の思想や良心を強制、推奨することは禁止されます。
 なお、裁判所が、名誉毀損などを行った加害者に対して謝罪広告を新聞紙等に掲載することを命じることが、 本条の保障する良心の自由の侵害に当たらないかが争われたことがありましたが、判例(*1)は 「 単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明させるにとどまる限り 」 は、 憲法19条に違反するものではないとしています。

 *1 最判昭31.7.4 謝罪広告請求事件

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