→ 第21条 集会、結社、表現の自由、通信の秘密

第3章 国民の権利及び義務

第20条 【信教の自由】

 第1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、 又は政治上の権力を行使してはならない。

 第2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

 第3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


解説

 明治憲法下では、信仰の自由は、いわゆる国家神道と両立する限度で認められているにすぎませんでした。  本条は、信教の自由を保障するとともに、国による宗教活動の禁止を明確に規定しています。
 「 信教の自由 」 は、 「 信仰の自由 」 「 宗教的行為の自由 」 「 宗教的結社の自由 」 の3つに分けられます。  「 信仰の自由 」 とは、各人が特定の宗教を信仰する自由または信仰しない自由、信仰する宗教を変更、 放棄したりする自由などを意味します。  「 宗教的行為の自由 」 とは、各人が宗教上の礼拝や祈祷その他の宗教上の行為に参加し、 またはこのような行為をしない自由などを意味し、何人もこのような宗教上の行為を強制されることはありません。  「 宗教的結社の自由 」 とは、宗教団体を設立したり、それに加入したりする自由、またそのような行為をしない自由などを意味します。  ただし、このような信教の自由も、絶対的に保障されるわけではなく、他人の権利や利益と衝突する場合には 必要最小限度の制限を受けることもあります。
 3項に関しては、首相の靖国神社参拝が問題とされています。 首相は常に国民を代表する立場であり、 玉串料を出し、神式の拝礼方式で参拝を行う以上は、国の行う宗教活動として、原則として憲法に反すると考えられるでしょう。

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