→ 第21条 集会、結社、表現の自由、通信の秘密 |
第3章 国民の権利及び義務第20条 【信教の自由】第1項 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、 又は政治上の権力を行使してはならない。 第2項 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 第3項 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 解説
明治憲法下では、信仰の自由は、いわゆる国家神道と両立する限度で認められているにすぎませんでした。
本条は、信教の自由を保障するとともに、国による宗教活動の禁止を明確に規定しています。
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