→ 第22条 居住、移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由

第3章 国民の権利及び義務

第21条 【集会、結社、表現の自由、通信の秘密】

 第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

 第2項 検閲は、これをしてはならない。 通信の秘密は、これを侵してはならない。


解説

 本条は、表現の自由を規定しています。  人権に関する規定の中でも、表現の自由に関する争いは最も多いものといわれています。  報道の自由、検閲の禁止、わいせつの概念、知る権利などに関する争いが挙げられます。
 2項でいう 「 検閲 」 とは、行政機関が主体となって事前に出版物などの内容を審査することをいいます。  よって、司法権を担う裁判所によって出版物の販売が禁止されたとしても、 それは 「 検閲 」 には該当せず、違憲ではないとされています。
 通信の秘密に関しては、重大な犯罪捜査などにおいて一定の例外が認められ、 通信傍受法などで規定されています。

→ 第22条 居住、移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由

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