→ 第22条 居住、移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由 |
第3章 国民の権利及び義務第21条 【集会、結社、表現の自由、通信の秘密】第1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 第2項 検閲は、これをしてはならない。 通信の秘密は、これを侵してはならない。 解説
本条は、表現の自由を規定しています。
人権に関する規定の中でも、表現の自由に関する争いは最も多いものといわれています。
報道の自由、検閲の禁止、わいせつの概念、知る権利などに関する争いが挙げられます。
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→ 第22条 居住、移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由 |
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