→ 第25条 生存権、国の社会的使命 |
第3章 国民の権利及び義務第24条 【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】第1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、 維持されなければならない。 第2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、 法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 解説 明治憲法下では、戸主が中心となる家族主義の観念に基づき、男尊女卑の思想が貫かれていました。 本条は、 そのような差別的な制度を一切禁止し、憲法の理念を家族生活においても浸透させようとしたものです。 |
→ 第25条 生存権、国の社会的使命 |
先頭のページ|逐条解説目次|お問い合わせ
Copyright© 日本国憲法逐条解説 All Rights Reserved. |