→ 第25条 生存権、国の社会的使命

第3章 国民の権利及び義務

第24条 【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】

 第1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、 維持されなければならない。

 第2項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、 法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


解説

 明治憲法下では、戸主が中心となる家族主義の観念に基づき、男尊女卑の思想が貫かれていました。 本条は、 そのような差別的な制度を一切禁止し、憲法の理念を家族生活においても浸透させようとしたものです。

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