→ 第26条 教育を受ける権利、教育の義務 |
第3章 国民の権利及び義務第25条 【生存権、国の社会的使命】第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 解説
国民は誰でも、人間的な生活を送ることができることを権利として宣言しています。
生存権は、社会権の中でも最も原則的な規定といえます。 国民は自らの手で
文化的な最低限度の生活を維持する自由を有し、公権力はそれを阻害してはなりません。
ただ、国民は国家に対してそのような最低限度の生活の実現を求めることができるかということについては争いがあります。
*1 最判昭42.5.24
|
→ 第26条 教育を受ける権利、教育の義務 |
先頭のページ|逐条解説目次|お問い合わせ
Copyright© 日本国憲法逐条解説 All Rights Reserved. |