→ 第27条 勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止 |
第3章 国民の権利及び義務第26条 【教育を受ける権利、教育の義務】第1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。 義務教育は、これを無償とする。 解説
本条は、国民に教育を受ける権利を保障しています。
すべての国民は、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負います。 これは、勤労の義務、納税の義務と並ぶ
国民の三大義務のうちの1つです。
*1 最大判昭39.2.26
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