→ 第27条 勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止

第3章 国民の権利及び義務

第26条 【教育を受ける権利、教育の義務】

 第1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

 第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。  義務教育は、これを無償とする。


解説

 本条は、国民に教育を受ける権利を保障しています。  すべての国民は、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負います。 これは、勤労の義務、納税の義務と並ぶ 国民の三大義務のうちの1つです。
 2項では、 「 義務教育はこれを無償とする 」 としています。  ここで、 「 無償 」 とされる範囲が問題となります。 学説上、1)授業料無償説、2)一切無償説 などがありますが、 判例(*1)は 「 26条2項の無償とは授業料不徴収の意味と解するのが相当である 」 とし、授業料無償説を採用しています。  よって学用品などは 「 無償 」 の範囲に含まれていません。

 *1 最大判昭39.2.26

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