→ 第28条 勤労者の団結権

第3章 国民の権利及び義務

第27条 【勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止】

 第1項 すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

 第2項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

 第3項 児童は、これを酷使してはならない。


解説

 1項は、すべての国民が勤労の権利を有することを定めています。 職業の機会が得られるよう国に対して配慮を求め、 就職できないときは雇用保険制度などの適切な措置を講ずるよう国に要求できる抽象的な権利が国民にはあります。
 2項は、経済的弱者である労働者を保護し、国民の生存権を実現するため、勤労条件に関する基準の法定を国に命じています。
 3項は、歴史的な反省を踏まえ、児童の酷使を禁止しています。 労働基準法では、 15歳未満の児童を労働者として雇うことを原則として禁止しています。
 本条を具体化するものとして、労働基準法、男女雇用機会均等法などが制定されています。

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