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第3章 国民の権利及び義務第28条 【勤労者の団結権】勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 解説
本条は、経済的弱者である労働者の生活を保護するため、労働基本権を保障しています。
労働基本権には、1)団結権、2)団体交渉権、3)団体行動権 の三権があり、
使用者は労働基本権の行使を尊重しなければなりません。
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