→ 第29条 財産権

第3章 国民の権利及び義務

第28条 【勤労者の団結権】

 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。


解説

 本条は、経済的弱者である労働者の生活を保護するため、労働基本権を保障しています。  労働基本権には、1)団結権、2)団体交渉権、3)団体行動権 の三権があり、 使用者は労働基本権の行使を尊重しなければなりません。
 労働三権について簡単に見てみましょう。
 1)団結権とは、労働条件の維持、改善のために使用者と対等に交渉できる団体 ( 労働組合など ) を結成したり、 またそれらに参加したりする権利です。 公権力や使用者が労働組合内部の問題に不当に介入することは禁止されています。
 2)団体交渉権とは、労働者団体がその代表者を通じて、労働条件などについて使用者と交渉する権利です。  使用者は、団体交渉をすること正当な理由なく拒否することはできません。
 3)団体行動権とは、労働者団体が労使間の実質的対等性を確保するため、 団体としてストライキなどの争議権を行使しうる権利です。
 さて、以上のような権利がすべての労働者に認められるかというと、そうではありません。  公務員は、国家公務員法などによって労働権が制限されており、警察職員や自衛官などは労働基本権のすべてを有しません。

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