→ 第30条 納税の義務

第3章 国民の権利及び義務

第29条 【財産権】

 第1項 財産権は、これを侵してはならない。

 第2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

 第3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


解説

 本条は、1項において、財産権を保障しています。 しかし、2項、3項において、社会国家思想の下、 財産権も社会的、合理的な拘束を受けることがある旨を定めています。
 「 財産権 」 とは、所有権や担保物権などの 「 物権 」 、 「 債権 」 、特許権や商標権などの 「 知的財産権 」 などをいいます。  財産権に対する国による制約は原則として許されないとしながらも、他人を侵害することとなる場合や、 経済的な弱者を守るためなどの社会的な事情から、合理的な規制を受けることがあることを本条は規定しています。

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