→ 第30条 納税の義務 |
第3章 国民の権利及び義務第29条 【財産権】第1項 財産権は、これを侵してはならない。 第2項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 第3項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 解説
本条は、1項において、財産権を保障しています。 しかし、2項、3項において、社会国家思想の下、
財産権も社会的、合理的な拘束を受けることがある旨を定めています。
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