→ 第31条 法定の手続の保障

第3章 国民の権利及び義務

第30条 【納税の義務】

 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。


解説

 「 国民は 」 と規定してありますが、日本に住む外国人も納税の義務を負います。  日本で公演を行った外国のロックシンガーなどが受け取る公演料などにも税金がかかります。  また、 「 法律の定めるところにより 」 とありますが、財政上の必要性があれば、地方自治体の制定する条例によっても 納税の義務を課すことが認められます。
 国税庁のサイトの 「 税の学習コーナー ( キッズコーナー ) 」 の 「 入門編 / 発展編 」 で分かりやすく税の仕組みが解説されています。  ちなみに 「 Q&A 」 は、いきなり 「 脱税とはなんですか? 」から始まっています。

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