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第3章 国民の権利及び義務第30条 【納税の義務】国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 解説
「 国民は 」 と規定してありますが、日本に住む外国人も納税の義務を負います。
日本で公演を行った外国のロックシンガーなどが受け取る公演料などにも税金がかかります。
また、 「 法律の定めるところにより 」 とありますが、財政上の必要性があれば、地方自治体の制定する条例によっても
納税の義務を課すことが認められます。
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